不動産媒介契約の知識
不動産媒介契約とは、不動産の売買・交換・貸借契約の成立へ向けて、
斡旋に尽力する”具体的活動”を媒介することを依頼者と媒介の依頼を
受ける業者間の契約です。
我が国では、昭和50年代前半まで、この媒介契約を書面で取り交わす習慣が
殆どなかったことから、媒介に関する契約関係が不明確となり、「媒介報酬」や
「業者の注意義務」、また、その業務範囲について、紛争が多発していました。
そこで、このような事態を防止するため、1980年の宅建業法改正で、
「依頼者の保護」と「不動産流通市場の整備」を趣旨とし、媒介契約内容の
書面化を図る、「媒介契約制度」が創設されました。(1982年施行)
媒介契約は、不動産の売り主が、媒介を依頼する不動産会社に、その業務の内容、
や仲介手数料などを書面化した契約で明確にすることにより、仲介業務に関する
トラブルを未然に防ぐためのものです。
媒介の依頼を受けた不動産会社は、媒介契約の締結を宅建業法で義務づけられています。
媒介契約の締結は、その後の不動産の売却等の斡旋業務活動の入口となる
重要な段階となるので、媒介契約の書面化はもちろん、その契約内容を
明確に把握し、理解することが、その後の依頼者、媒介業者の関係を
良好に保つために大変重要なことと言えます。
なおこの媒介契約書は、国土交通省が上記趣旨に合わせてその内容を類型化した
標準媒介契約書約款があり、媒介契約の3つの類型である、「専属専任媒介契約」
「専任媒介契約」「一般媒介契約」のそれぞれに対応した「約款」があります。